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えいすけ相続サポート京都

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戸籍の取り方のポイント

こちらでは、まず戸籍の郵送での取り方をご紹介しながら、戸籍の取り方について注意すべきポイントを書いております。

どうぞご参考になさってください。

戸籍を取り寄せる際、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。

戸籍の取り方(郵送で請求)

1.被相続人の最新の本籍地と戸籍の筆頭者を調べます。

 ポイント1

本籍地や筆頭者が分からない場合、本籍地が記載された住民票を取得すると簡単に分かります。

 

2.戸籍の本籍地の市町村が、現在どこの市(町・村)になっているか調べます。

 ポイント2

本籍地の市町村が、合併をして別の市(町・村)になっている場合があります。

 

3.本籍地のある市町村の戸籍係に連絡し、戸籍謄本の交付請求書を取得します。  市町村のホームページからダウンロードして印刷することもできます。

 

4.交付請求書に、次の必要事項を記入します。

  ・申請者の住所、氏名、生年月日

  ・証明を必要とする者の氏名、本籍地

  ・請求する戸籍の筆頭者(戸籍のはじめに書かれている人)の氏名

  ・証明を必要とする者と申請者との間柄

  ・申請者の日中連絡可能な連絡先

  ・必要な戸籍の種類と通数と請求する理由

 

5.郵便局で、戸籍の発行手数料分の定額小為替を購入します。

  郵送で戸籍を取り寄せる場合、支払いは定額小為替になります。

 ポイント3

定額小為替1枚につき、100円の発行手数料がかかります。

定額小為替の発行日から6か月過ぎると、役所は受け付けてくれない可能性が高いので注意してください。 

 

6.戸籍類の発行手数料は次のとおりです。

  戸籍類の種類      発行手数料

  戸籍謄本(抄本) ……… 450円

  除籍謄本(抄本) ……… 750円

  改製原戸籍謄本  ……… 750円

  戸籍の附票  ……… 200円~400円(市区町村によって異なります。)

 

7.本人確認書類として運転免許証・住民基本台帳カード又は健康保険証を

  コピーしておきます。

 ポイント4

運転免許証・住民基本台帳カードなどの写真付きの証明書の場合は1点でよいのですが、健康保険証などの写真付きでない証明書の場合は、複数枚必要になる場合があるので、事前に役所に確認されるほうがよいでしょう。

 

8.被相続人と申請者の関係が分かる戸籍謄本を用意します。

申請人が、被相続人(亡くなられた方)と同じ戸籍に記載されている場合は、役所で関係が分かるため不要です。

 ポイント5

関係の分かる戸籍謄本が必要であるか不明な場合、事前に役所に確認されるほうがよいでしょう。また、関係が分かる戸籍謄本は、役所によってコピーで可の場合と不可の場合があるため同時に確認されるほうがよいでしょう。

 

9.切手の貼った返信用封筒を用意します。

 

10.上記の「戸籍謄本の交付請求書」「本人確認書類のコピー」「定額小為替」「関係のわかる書類」「切手の貼った返信用封筒」を同封して、本籍地のある役所の戸籍係に郵送します。

 

11.請求してから1週間程度で戸籍が返送されます。

 ポイント6

上記の手順を繰り返して、お亡くなりになった時から生まれるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取得します。

戸籍の取り方のポイント
(戸籍が廃棄されている場合)

除籍謄本や改製原戸籍謄本には保存期間があります。

保存期間は、平成22年6月1日より前の除籍謄本や改製原戸籍謄本は80年、それ以降のものは150年と定められています。

保存期間が過ぎると、除籍謄本や改製原戸籍謄本は原則として廃棄されます。(市町村によっては、廃棄せずに残っている場合があります。)

例えば、京都市の場合、昭和3年以前に作成された除籍謄本(戸籍に在籍する人が、すべていなくなった戸籍のこと)は廃棄されています。

廃棄されて戸籍が取れない場合は、廃棄証明書を戸籍の代わりに取得してください。

取得の方法は、役所の窓口に申し出て廃棄証明申請の用紙をもらい、戸籍の筆頭者の名前など必要事項を記入します。手数料は無料です。

廃棄証明書は、不動産の相続登記手続きや銀行預金の払い出し手続きに必要となります。

戸籍の取り方のポイント
(請求先の役所にある戸籍をもれなく取得するコツ)

ある役所に郵送で戸籍を請求する場合、できるだけ1回のやりとりで済ませたいところです。

もれている戸籍があると、その戸籍だけ、ふたたび郵送請求することになり大変手間がかかります。

では、どのように請求すれば、1回でやりとりを済ませることができるのでしょうか?

例えば、戦後に結婚したAさんが記載された戸籍謄本を取得する場合、その役所には次の戸籍が存在することが考えられます。

1.Aさんのコンピュータ化された現在の戸籍謄本

2.Aさんのコンピュータ化される前の改製原戸籍謄本

3.Aさんが結婚する前に在籍していた父親を筆頭者とする除籍謄本・改製原戸籍謄本

4.Aさんの父親が在籍していた家長を戸主とする除籍謄本・改製原戸籍謄本

  (Aさんの父親が戦前に結婚していた場合)

Aさんが被相続人の場合、相続手続きにはこれらすべての戸籍が必要になります。

この場合、役所に請求する際に、「Aさんの出生から亡くなるまでの戸籍が必要なため、貴庁にあるAさんが記載されたすべての戸籍謄本の発行をお願いします。」と申請書の空白部分に書いて請求します。

このように申請書に一筆書いて請求することで、役所にもよりますが、1回のやりとりでその役所に保管している必要な戸籍をもれなく取り寄せることができます。

その他メニューのご紹介

戸籍の種類について

戸籍の種類のポイントについて説明しております。

戸籍の改製について

戸籍の改製について説明しております。

戸籍の見方のポイント

戸籍の見方のポイントについて説明しております。

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