相続に関するご相談ならお気軽にご相談ください!
えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
営業時間 | 9:00〜18:30 |
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休業日 | 土日祝 |
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事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。
遺族年金の申請手続きについて紹介いたします。
亡くなられた方が、過去に厚生年金の加入期間があり、老齢厚生年金の支給を受けていた場合、遺族厚生年金が支給される可能性が高いです。
この場合、請求できる方は、死亡当時に亡くなられた方に生計を維持されていた配偶者になります。
また、死亡の時点で次の条件を満たしていれば生計が維持されているとされます。
1.戸籍上の配偶者であること
2.住民票上の住所が同じであること
3.配偶者の年収が850万円未満であること
ただ、この条件に当てはまらない場合でも遺族年金は請求できるケースがあります。
この場合、手続きに必要な書類が変わってきますので、専門家や年金事務所にご相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、年金の専門家として様々なケースの遺族年金に携わっておりますので、遺族年金のプロとして明確なアドバイスをさせていただきます。
初回の相談は無料でさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。
遺族厚生年金請求の代行サービスのご紹介です。
遺族厚生年金の申請書作成・必要書類の収集・年金事務所への提出・問い合わせへの対応を全て代行いたします。
外国籍の方や事実婚の場合など、書類が複雑なケースも
対応しております。
遺族年金申請を熟知している当事務所にぜひお任せください。
遺族基礎年金請求の代行サービスのご紹介です。
遺族基礎年金を請求できるケースは遺族厚生年金の場合と異なります。
遺族である配偶者に高校卒業前の子がいる場合に請求できる可能性があります。
なお、亡くなった方に、過去に厚生年金の加入履歴があれば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給される場合もあります。
請求するには、一定の条件が求められますので、まず、請求できるかご相談いただければと思います。
また、遺族基礎年金の条件を満たしていない場合でも死亡一時金や寡婦年金を請求できる場合もあります。
ご相談いただいた内容を検討して、どの種類の年金が請求できるのかアドバイスさせていただきます。
障害年金や遺族年金の特別なケースについてご紹介いたします。
1.故人が外国人で日本人が請求する場合の遺族年金
2.故人が日本人で外国人が請求する場合の遺族年金
3.故人が外国人で請求者も外国人の場合の遺族年金
4.故人と配偶者が内縁関係にあった場合の遺族年金
5.65歳未満の方が癌などで闘病生活の末、亡くなられた場合
1~4のケースでは、遺族年金の請求に必要な書類が通常の場合と違って複雑で多くなります。これらのケースでも、当事務所ではどのような書類が収集すればよいか明確にアドバイスさせていただきます。
また、5のケースでは、遺族から遺族年金の他に障害年金の申請もできるケースがあります。
障害年金が認められれば、障害認定日の翌月から亡くなるまでの月分の障害年金を遺族の方が受け取ることが可能になります。また、亡くなった翌月分以降の遺族年金の支給も併せて受けることができます。
亡くなった方が障害年金に当てはまるのではないかと思われた方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずは、電話又はメールでお問い合わせください。
メールの場合は、原則として24時間以内にご返信するようにいたします。
また、平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
(土日は予約制となります)平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視しています。
当事務所では、お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、ご相談は2回目まで無料とさせていただいております。また、相談時間は特に制限はありません。
さらに、お客様からご希望があればお客さまのご指定の場所まで出張相談をさせていただきます。この場合、交通費等の出張費用は無料です。
また、事務所までお車でお越しのお客さまは、事前にご連絡をいただければ無料の駐車場をご用意いたします。お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
フォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご相談の流れは次のようになります。
1.まずは、お客様が抱えているお悩み事をじっくりときかせていただきます。
2.きかせていただいた内容をヒアリングシートに記入いたします。
3.ヒアリングシートをもとに解決の方法をご提示いたします。
また、報酬と実費が明確な分かりやすいお見積もりをご提示いたします。
そのうえで、お客さまのご納得が得られましたら、委任契約書2通に署名と捺印(認め印)をしていただきます。
委任契約書は1通はお客さまが保管し、もう1通は当事務所で保管いたします。当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
遺族厚生年金と未支給年金の請求 | 30,000円~ |
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遺族基礎年金の請求 | 30,000円~ |
亡くなった方の障害年金請求 | 初回に振り込まれる年金額の10% |
年金の支払い漏れがないかの調査と請求 | 15,000円~ |
※役所に支払う手数料、郵便代金等の実費は含まれておりません。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地
藤原マンション2−B
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