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えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
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こちらでは相続に必要な戸籍について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
相続人を特定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した除籍・戸籍謄本・改製原戸籍謄本が必要です。ポイントは出生から死亡までの戸籍が連続していることです。
また、遺産分割協議をする場合、遺産分割協議に参加した法定相続人全員の現在の戸籍謄本も必要になります。
戸籍を取り寄せる際、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
戸籍は被相続人の本籍地のある市区町村に請求します。直接、窓口で請求する以外にも郵送での請求もできます。
まず、最初にすることは、被相続人の最新の本籍地と戸籍の筆頭者を調べることです。
もし、本籍地や筆頭者が分からない場合、本籍地記載の住民票を取得すると簡単にわかります。
次に、インターネット等で戸籍の本籍地の市町村が、現在どこの市(町・村)になっているか調べて、その市町村に戸籍を請求します。
請求の際に注意することは、その市町村が管理している被相続人の戸籍謄本の全てを取り寄せることです。
そのためには、戸籍請求用の申請書に「被相続人の戸籍謄本の全てが必要」と記載して、市町村の担当者に分かるようにしておくことが大切です。
なお、郵送での請求方法についてはサイドメニューの「戸籍の取り方」に書いていますので、ご参考になさってください。
戸籍には、現在戸籍・除籍・改製原戸籍(カイセイハラコセキ)の3つの種類があります。
1.現在戸籍とは、現在使用され、在籍している者が存在する戸籍です。筆頭者の本籍地のある市町村に保管されています。
2.除籍とは、ある戸籍に在籍している人が、婚姻や死亡等によって全員いなくなった戸籍のことをいいます。また、ある人が婚姻や死亡等によって戸籍から除かれる場合も除籍といいます。
3.改製原戸籍…戸籍の様式が法令等によって改められた場合、前の戸籍を新しい様式に改めるための改製が行われます。その改製前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。現在までに戸籍の改製が、戦前に4回・戦後に2回行われています。
戸籍から相続人を特定するための手順は次のようになります。
1.被相続人の死亡の記載のある除籍・戸籍謄本を入手し、戸籍事項に書かれた戸籍の編製日又は改製日を確認します。この戸籍を仮にA戸籍とします。
2.A戸籍の1つ前の戸籍を入手します。この戸籍を仮にB戸籍とします。
B戸籍が削除された日(消除日)または除籍日を確認します。
この消除日または除籍日が、A戸籍の編製日又は改製日と同じあれば、A戸籍とB戸籍は連続しています。同じでなければ、AとB戸籍の間に別の戸籍がありますので、その戸籍を入手する必要があります。
3.さらに1つ前の戸籍を入手します。この戸籍を仮にC戸籍とします。
上記2と同じ作業をして、B戸籍とC戸籍が連続しているか確認します。
4.上記の手順を繰り返して、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を入手します。
5.被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍から相続人を特定します。
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