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えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
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こちらでは遺言の種類について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺言書の種類と方式は民法で定められています。したがって、民法のルールに従わない遺言書は無効になります。
そして、大きく分けて普通方式の遺言(3種類)と特別方式の遺言(2種類)があります。
特別方式の遺言は、普通方式で遺言をすることができない危機の時に認められる遺言です。
つまり、危機が去った後、遺言者が6か月間生存されていた場合、特別方式の遺言書は効力を失います。
普通方式の遺言は、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
その中で、一番多く利用されるているのが公正証書遺言です。
また、遺言書の種類について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言者が、遺言内容の全文と日付と氏名を自分で書いたうえで押印して作成する遺言書です。
自筆証書遺言には主に以下の特徴があります。
1.紙と筆記用具と印鑑(認印で可)があれば作成でします。作成費用はほとんどかかりません。
2.原本が1つしかないため、遺言書の保管方法を考えておく必要があります。
3.遺言者がお亡くなりになった後、遺言書が捨てられたり、偽造されるおそれがあります。
4.遺言を実現するためには、家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。
なお、自筆証書遺言を作成する場合、多くのポイントがあります。詳細はこのページの下にある「自筆証書遺言のポイント」をご参考になさってください。
証人2人以上に立ち会ってもらい、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えます。
公証人は、その内容を書面にしたうえで遺言者に読み聞かせます。遺言者は、その内容に間違いがないことを確認し、遺言書に署名・押印します。
公証人が遺言書を作成するため誤りがなく、原本が公証人役場に保管されるため改ざんの危険もありません。
したがって、安全・確実に遺言を残したい方は、この方法が最もおすすめです。
なお、公正証書遺言を作成する場合、多くのポイントがあります。詳細はこのページの下にある「公正証書遺言のポイント」をご参考になさってください。
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出して行う方法です。作成費用として、公証人の手数料がかかります。あまり、利用されていない遺言です。
秘密証書遺言には主に以下の特徴があります。
1.署名と押印が必ず遺言者本人が行う必要があります。遺言内容は、代筆やパソコンで作成しても構いません。
2.遺言書の作成年月日は、必ずしも必要ありません。後日、公証人が遺言書を封印した封筒に記載します。
3.遺言書を作成した後、封筒などに入れて密封した後、遺言書に用いたものと同じ印鑑を押して封印します。
4.書き損じなどがあり、遺言書の内容を訂正する場合、訂正部分を二重線で抹消したうえでその上に押印します。その後、その横に正しい内容を記載します。
5.遺言書を持って、証人2人以上と公証人役場に行きます。民法で、証人になれない人が定められていますのでご注意ください。なお、やむを得ない事情で公証人役場に行くことができない時は、公証人に出張してもらうこともできます。
(証人になれない人)
➡未成年者
➡推定相続人、受遺者やこれらの配偶者及び直系血族
➡公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
6.封印した遺言書を公証人に提出し、自分の遺言書であることを申述します。代筆者がいる場合、その者の住所と氏名も申述します。
7.公証人が遺言書を封印した封書に提出日と遺言者の申述内容を記載します。その後、公証人、遺言者、証人がともに封書に署名押印します。
8.手続き終了後、遺言書は遺言者に返還されます。遺言書の保管は遺言者ご自身で行うことになります。
9.遺言者のお亡くなりになった後、遺言を執行する場合に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。
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