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えいすけ相続サポート京都

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遺言でどこまでできる?

遺言でできることは、民法で決められています。したがって、遺言による遺産の処分などにも限界があります。 

こちらでは、遺言でできることの限界として次のことをご紹介いたします。

1.遺留分について

2.遺言で葬儀の方法などを指定した場合の注意点

どうぞご参考になさってください。

 

遺留分とはなにか?

遺留分とは、遺言でも変えることができない、相続人に最低限保証された財産の割合のことです。

遺留分を持つ相続人の範囲や遺留分の割合は民法で定められています。

遺留分の権利を持っている相続人の範囲

遺留分の権利を持っている相続人は子や孫などの直系卑属、父・母などの直系尊属と配偶者です。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

例えば、遺言者が死亡、法定相続人が妻と子二人で「遺産の全てを長男に与える」 といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。

つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害しているというわけです。

これを侵害している場合は、侵害を受けた相続人からの請求によって返さなければなりません。(請求がなければ返す必要はありません。)

 
遺留分の割合について

遺言者の財産のうち、一定の相続人に遺さなければならない割合を遺留分といいますが、遺留分をもつ相続人によって相続財産全体に対する遺留分の合計が次のとおり定められています。

相続財産全体に対する遺留分の合計

1.直系尊属だけが相続人である場合は相続財産の3分の1

2.その他の場合は相続財産全体の財産の2分の1

それぞれの相続人に認められる遺留分の割合

遺留分の合計にそれぞれの相続人の法定相続分を掛けた割合になります。

それぞれの相続人の遺留分の割合=(遺留分の合計)×(各相続人の法定相続分)

〔例〕妻と子2人が相続人の場合

・妻の遺留分は4分の1(遺留分合計2分の1×妻の法定相続分2分の1)

・子1人の遺留分は8分の1(遺留分の合計2分の1×子1人の法定相続分4分の1)

具体的に表にしてみると次のようになります。

法定相続人の例 遺留分の合計 法定相続分 遺留分の割合
配偶者のみ 相続財産の2分の1 2分の1

配偶者と

子供2人

相続財産の2分の1

配偶者2分の1

子供それぞれ4分の1

配偶者4分の1

子供それぞれ8分の1

配偶者と

父母

相続財産の2分の1

配偶者3分の2

父母それぞれ6分の1

配偶者3分の1

父母それぞれ12分の1

配偶者と

兄弟2人

相続財産の2分の1

配偶者4分の3

兄弟それぞれ8分の1

配偶者2分の1

兄弟はなし

子供2人 相続財産の2分の1 子供それぞれ2分の1 子供それぞれ4分の1
父と母 相続財産の3分の1 父母それぞれ2分の1 父母それぞれ6分の1
兄弟2人 なし 兄弟それぞれ2分の1 兄弟はなし

遺留分を無視して遺言の内容を決めることもできますが、ご自身が亡くなった後に遺留分を侵害された相続人から請求があった場合、財産をもらった相続人は返さなければならなくなります。

したがって、ご自身が亡くなった後の争いを防ぐためにも、遺言を残される場合、相続人となる者に認められる遺留分に注意して内容を決めていく必要があります。

遺留分を侵害されたらどうすればよいか

たとえば、「愛人に全財産を相続させる」という内容の遺言を作っても、「配偶者や子などの遺留分の権利を持つ相続人」が 全財産のうちそれぞれの遺留分に相当する財産を「減殺」する(とりもどす)ように求めれば、遺言のとおりになりません。

これを「遺留分減殺請求権」の行使といいます。

遺留分が侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありませんが、納得がいかない場合、遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をすることができます。

減殺請求とは、不足分を取り戻すため請求することです。

ただし、遺留分減殺の請求権は、一定期間内に行使しないと消滅してしまうため注意が必要です。

つまり、遺留分の権利を持つ相続人が、相続開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年 を経過したときも時効によって消減します。

遺留分減殺請求の方法

まず、内容証明郵便などで相続財産をもらった人に「遺留分を侵害していることと遺留分として認められる財産を返還して欲しい旨」を伝え、相手方と話し合いを進めます。

話し合いがうまくいけば、和解書・合意書を作成して合意した内容を文書に残しておきます。

相手との話し合いがうまくいかない場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に調停手続きの申し立てをします。

家庭裁判所での調停でもうまくいかない場合は、訴訟手続きをすることになります。

訴訟の目的物の価格が140万円を超える場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所に、訴訟の目的物の価格が140万円以下の場合は、簡易裁判所へ提訴することになります。

※遺留分減殺請求の行使は、相手と争いが生じる可能性が高いため弁護士へご相談されることをおすすめいたします。

遺言で葬儀の方法を指定した場合の注意点

遺言の内容は、公序良俗に反しない限り遺言者の意思で自由に定めることができます。

ただ、遺言でできることとして民法で定められた内容については、相続人に対して法的な強制力がありますが

それ以外の事項では、相続人に対する強制力はありません。

葬儀や埋葬の方法を指定することは遺言で自由にできますが、相続人に強制することはできません。

したがって、葬儀や埋葬のやり方を具体的に指定する場合は、ご自身がなくなった後、実際にそれを行うことになる人々との話し合いなどの準備をしておくことが大切です。

また、ご自身の意思を確実に実現したい場合、遺言で葬儀や埋葬の方法を指定するのではなく死後事務委任契約を利用する方法もあります。

死後事務委任契約とは、ご自身がお亡くなりになった後に葬儀や埋葬に関する事務などを、信頼できる人に生前にお願いしておく契約です。

死後事務委任契約でできること

1.医療費などの支払いに関する事務

2.特別養護老人ホームや介護施設の利用料の支払いに関する事務

3.お通夜、葬儀、永代供養などに関する事務

4.親族関係への連絡

5.死後に役所への届出が必要な書類の提出事務

6.家財道具や生活用品の処分

7.借家の賃貸契約を終了させる手続き などなど

ご自身がなくなった後にも様々な手続きが必要です。

相続人がいない方や相続人がいても疎遠でなかなか頼りにすることができない方は、死後事務委任契約をご検討されてはいがかでしょうか?

当事務所では、死後事務委任契約に関するご相談も承っております。

どのような些細なことでもかまいませんので、京都の左京区下鴨にある当事務所までお気軽にご相談ください。

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