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えいすけ相続サポート京都

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戸籍の種類について

こちらでは戸籍の種類についてご紹介いたします。どうぞご参考になさってください。

戸籍には、現在戸籍・除籍・改製原戸籍(カイセイハラコセキ)の3つの種類があります。

現在戸籍とは

現在使用され、在籍している者が存在する戸籍です。筆頭者の本籍地のある市町村に保管されています。

現在戸籍とは、簡単にいうと現在継続中の戸籍のことです。

除籍とは

ある戸籍に在籍している人が、婚姻や死亡等によって全員いなくなった戸籍のことをいいます。また、ある人が婚姻や死亡等によって戸籍から除かれる場合も除籍といいます。

改製原戸籍とは

戸籍の様式が法令等によって改められた場合、前の戸籍を新しい様式に改めるための改製が行われます。その改製前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。

改製原戸籍については、このホームページの「改製原戸籍の種類」に詳しくご紹介しております。どうぞご参考になさってください。

さらに、上記の3種類の戸籍を作成された年代によって、現行戸籍と戦前戸籍の2つに区分します

現行戸籍とは

戦後に新しく改正された民法の制度に基づいて作成された戸籍のことです。

戦前戸籍とは

戦前の旧民法の家族制度に基づいて作成された戸籍のことです。

戸籍を取り寄せる際、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。

 

現行戸籍のポイント

現行戸籍には主に次の6つのポイントがあります。

1.昭和23年1月1日以降に作成された戸籍です。

2.バインダー式の戸籍謄本と平成6年の戸籍法改正により、コンピューター化された戸籍事項証明書の2種類があります。 

3.1組の夫婦と氏が同じ未婚の子どもを1つの単位として作成されるため、複数の家族が一緒に記載されることはありません。

4.本籍欄、筆頭者氏名欄、戸籍事項欄、身分事項欄、父母との続柄欄の5つの欄が設けられています。

5.戦前戸籍にあった「戸主欄」「前戸主欄」がなくなり、「筆頭者氏名欄」が設けられました。

6.筆頭者が死亡しても新しい戸籍に作り替えられません。その戸籍に記載されている他の人が存在する間は、戸籍は削除されず継続します。

➡つまり、筆頭者である夫がお亡くなりになった場合でも、その戸籍に他の人がいる限り、筆頭者は夫のままでその戸籍は継続することになります。

 

戦前戸籍のポイント

戦前戸籍には、戸籍が改正された年にちなんで、「大正4年式戸籍」「明治31年式戸籍」「明治19年式戸籍」「明治5年式戸籍」の4種類があります。

また、旧法戸籍の特徴は、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟姉妹、兄弟姉妹の家族など複数の家族がその戸籍に入っていることです。

なお、相続手続きで必要とされる戦前戸籍は、明治31年式戸籍と大正4年式戸籍がほとんどです。

それぞれの戸籍のポイントは次のとおりです。

大正4年式戸籍のポイント

1.大正4年1月1日~昭和22年12月31日に作成された戸籍です。

2.改製原戸籍として相続人を調査する際にひんぱんにみかける戸籍です。

3.「本籍欄」「事項欄」「前戸主欄」「前戸主との続柄欄」「父母との続柄欄」「父母欄」「戸主の氏名欄」「出生年月日欄」「戸主との続柄欄」の9個の欄が設けられています。

4.現行戸籍のように戸籍事項欄が設けられていないため、戸籍事項(転籍・戸籍の作成・削除に関する情報)は戸主の事項欄に書かれています。

5.身分事項は戸籍に記載されている各個人の上部に設けられた事項欄に書かれています。現行戸籍のように身分事項欄は設けられていません。

6.明治31年式戸籍にあった「戸主と為りたる原因及び年月日」の欄が廃止されその事項は戸主の事項欄に書かれています。

7.戸主の事項欄には、その戸籍が作成される以前の戸主の出生に関する事項が「明治○年○月○日出生届出」と書かれているため、生まれた時点の戸籍と間違えやすいので注意が必要です。

明治31年式戸籍のポイント

1.明治31年7月16日~大正3年12月31日に作成された戸籍です。

2.「本籍欄」「事項欄」「前戸主欄」「前戸主との続柄欄」「父母との続柄欄」「父母欄」「戸主の氏名欄」「出生年月日欄」「戸主との続柄欄」「家族との続柄欄」「戸主となりたる原因及び年月日欄」の11個の欄が設けられています。

3.明治31年式戸籍の最大の特徴は、「戸主となりたる原因及び年月日欄」が設けられていることです。

4.「戸主となりたる原因及び年月日欄」をみると、その戸籍の作成年月日が分かります。

➡その理由は、戦前は家督相続があると新しく戸籍が作られたのですが、この欄には家督相続がいつあったのかが書かれるからです。

具体的な記載例は次のとおりです。

(記 載 例)

「父A死亡により明治34年4月1日戸主となる。同年4月1日届出同日受附」

➡この記載から、家督相続によって明治34年4月1日に、この戸籍が作成されたことが分かります。

明治19年式戸籍のポイント

1.「住所欄」「事項欄」「戸主の表示欄」「前戸主欄」「父母及び父母との続柄欄」「戸主の氏名欄」「出生年月日欄」「家族の名欄」「戸主との続柄欄」の10個の欄が設けられています。

2.全国の全ての戸籍が明治19年式戸籍に変更されたものではなく、明治5年式戸籍から明治31年戸籍に移っていることもあります。したがって、明治19年式戸籍が作られていない場合があります。

3.保存期間を過ぎていることが多く、役所で発行されることは稀です。

明治5年式戸籍のポイント

1.江戸時代の宗門人別開帳に代わり、明治5年2月1日以降に作成された戸籍です。

2.江戸時代の身分制度に基づく差別的な記載があったため、昭和45年に法務局で厳重に保管されることになり、一般には開示されません。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いについて

戸籍には、その戸籍に書かれている内容全部を証明するもの(戸籍謄本)と一部を証明するもの(戸籍抄本)があります。それぞれのポイントは次のとおりです。

戸籍謄本のポイント

1.戸籍謄本とは、戸籍の原本全部を写した書面のことです。

2.戸籍の原本は、本籍地のある役所に保管されています。

3.現在は、戸籍謄本のことを戸籍全部事項証明書といいます。

戸籍抄本のポイント

1.戸籍抄本とは、戸籍の原本の一部を抜粋して写した書面のことです。

➡つまり、ある戸籍に記載されている特定の人だけを抜粋して証明した戸籍のことです。

2.現在は、戸籍抄本のことを戸籍個人事項証明書といいます。

3.戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)には、次の項目が設けられています。

(1)本籍と筆頭者の氏名欄

➡本籍と筆頭者の氏名が記載されます。

(2)戸籍事項の欄

➡この欄には、戸籍の改製や転籍に関する事項が記載されます。

➡具体的には、「戸籍の改製日」「戸籍の改製事由」「転籍日」「転籍前の本籍地」が記載されます。

(3)戸籍に記録されている者の欄

➡この欄には、証明が必要な特定の人の記録が記載されます。

➡具体的には、その人の「名前」「生年月日」「筆頭者との続柄」「父母の名前」「父母との続柄」が記載されます。

(4)身分事項の欄

➡この欄には、証明が必要な特定の人の出生に関する事項、婚姻に関する事項、養子縁組に関する事項が記載されます。

➡具体的には、出生に関する事項として、「出生日」「出生地」「届出日」「出生の届出人」「出生の届出を役所が受理した日」「出生の届出の受理者」が記載されます。

➡婚姻に関する事項として、「婚姻日」「配偶者の氏名」「結婚前の本籍地と筆頭者の氏名」が記載されます。

➡養子縁組に関する事項として、「縁組日」「養父母の氏名」「養子縁組の届出を役所が受理した日」「養子縁組の届出の受理者」が記載されます。

 

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