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戸籍の改製について

こちらでは戸籍の改製についてご紹介いたします。どうぞご参考になさってください。

戸籍の様式が法令などによって改められた場合、前の戸籍を新しい様式に改めるための改製が行われます。その改製前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。

現在までに戸籍の改製が、戦前に4回・戦後に2回行われています。

したがって、現在、改製原戸籍は6種類あります。

これらは、改製された年にちなんで、戦前の戸籍をそれぞれ「明治5年式戸籍」「明治19年式戸籍」「明治31年式戸籍」「大正4年式戸籍」といいます。

また、戦後の昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」、平成6年の改製後の戸籍を「コンピューター化された戸籍」といいます。

戸籍の保存期間の関係から、現在、入手可能な戸籍で最も古いものは「明治19年式戸籍」です。

戸籍が改製されると、改製前の戸籍は閉鎖され、新しく戸籍が作り直されます。

そして、改製前の戸籍と新しく作り直された戸籍の両方に改製された日が記載されます。

改製前の戸籍と改製後の戸籍が連続していること確認する場合、それぞれの戸籍に記載された改製日が一致しているかどうかをチェックします。

したがって、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を集めるためには、戸籍の改製日がどのように戸籍に記載されているか知っておく必要があります。

以下で、戸籍の改製日の具体的な記載例をご紹介いたします。

 

明治31年式戸籍で改製があった場合

明治31年式戸籍では、大正4年式戸籍に様式を改める際に改製が行われました。

改製された年月日は、明治31年式と大正4年式の両方の戸籍の「事項欄」に記載されています。なお、「事項欄」は戸主の氏名の上に設けられています。

明治31年式戸籍で改製があった場合の記載例

戸籍の年式 事項欄に記載される内容
明治31年式戸籍 『大正○年○月○日改製に付き本戸籍を抹消す』
大正4年式戸籍 『司法大臣の命により大正○年○月○日本戸籍を改製す』

➡この事項欄に記載された内容から、大正〇年〇月○日に改製があったことにより、明治31年式戸籍が閉鎖され、新しく大正4年式戸籍が作成されたことが分かります。

大正4年式戸籍で改製があった場合

大正4年式戸籍では、現行戸籍に様式を改める際に改製が行われました。

改製された年月日は、大正4年式戸籍では、「事項欄」に記載されています。

また、現行戸籍では、「戸籍事項欄」に記載されています。

大正4年式戸籍で改製があった場合の記載例

戸籍の年式       事項欄又は戸籍事項欄に記載される内容
大正4年式戸籍

「昭和32年法務省令第27号により昭和○年○月○日あらたに戸籍を編製したため本戸籍消除」

現行戸籍 「昭和32年法務省令第27号により昭和○年○月○日本戸籍編製」

➡この事項欄と戸籍事項欄に記載された内容から、昭和○年○月○日に改製があったことにより、大正4年式戸籍が閉鎖され、新しく現行戸籍が作成されたことが分かります。

簡易改製について

簡易改製とは、簡単にいうと、新しく戸籍を作成せずに戸籍を改製する特殊な改製のことをさします。

大正4年式戸籍に在籍している人達が、現行戸籍の戸籍編製基準(1つの戸籍には1つの夫婦とこれと氏を同じくする子だけが在籍できるという基準)を満たしている場合、その大正4年式戸籍を、そのまま現行戸籍として使用することが認められていました。

この場合、大正4年式戸籍の事項欄に「昭和32年法務省令第27号により昭和○年○月○日本戸籍改製」と記載することで改製の効力を生じさせ、現行戸籍が新しく作成されることはありませんでした。

このことを簡易改製といいます。

1つの例をあげると、大正4年式戸籍に在籍している人が、夫婦・子供・夫の父であるケースで、父が既に死亡して除籍している場合、在籍している人達が、現行戸籍の戸籍編製基準を満たしているため簡易改製が行われ、その大正4年式戸籍が現行戸籍としてそのまま使用されました。

現行戸籍(昭和23年以降の戸籍)で改製があった場合

現行戸籍の改製は、紙で保存されている戸籍をデータ化して管理するために行われました。これを戸籍のコンピューター化といいます。

平成6年の法務省令で戸籍をコンピューター化することが決められました。

なお、コンピューター化されることで、戸籍の様式が縦書きから横書きになりました。

改製された年月日は、コンピューター化される前とコンピューター化された後の両方の戸籍の「戸籍事項欄」に記載されています。

現行戸籍でコンピュータ化による改製があった場合の記載例

戸籍の年式 戸籍事項欄に記載される内容
コンピューター化される前の現行戸籍 「平成6年法務省令第51号附則第2条1項による改製につき平成○年○月○日消除」
コンピューター化された現行戸籍

「改製日」 

平成○年○月○日 

「改製事由」

平成6年法務省令第51号附則第2条1項による改製

➡この戸籍事項欄に記載された内容から、平成○年○月○日に改製があったことにより、コンピューター化される前の現行戸籍が閉鎖され、新しくコンピューター化された現行戸籍が作成されたことが分かります。

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