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えいすけ相続サポート京都

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自筆証書遺言のポイント

こちらでは自筆証書遺言を作成するときに注意すべきポイントと遺言書の記載例についてご紹介しております。

ご参考になさってください。

また、自筆証書遺言について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。

 

自筆証書遺言を書くときのポイント

自筆証書遺言を書くときに注意すべきのポイントがいくつかあります。具体的には次のとおりです。

1.遺言者が、遺言の日付・氏名をご自分で書いた上で押印します。

➡日付や氏名が欠けると無効になります。日付まできちんと書いてください。

 

2.遺言書の押印は、どのような印鑑でもかまいません。

 

3.遺言者が遺言内容を全文、ご自分で書く必要があります。

➡代筆やパソコンで作成することは認められません。

 

4.用紙の大きさや種類は決まっていません。また、縦書きにするか横書きにするかは自由です。また、必ずしも封筒に入れなくても無効になりませんが、通常は封筒に入れ封印します。

➡遺言書を入れた封筒の入り口をのり付けし、その部分に押印することを封印といいます。

 

5.用紙の枚数が2枚以上にわたるときは、ページとページの綴り目にご自身の名前の後ろに押した印鑑を押します。(これを契印といいます。)

 

6.遺言者がお亡くなりになった後、遺言書の所在が分かりやすく安全な場所に保管することが必要です。

➡保管が不十分な場合、遺言内容の改ざんや遺言書の破棄、紛失ということも考えられます。また、お亡くなりになった後、遺言書が発見されないことも考えられます。

 

7.1つの遺言書で、2人が共同名義で遺言をすることはできません。

➡ご夫婦で遺言をされる場合、それぞれ1通ずつ作成する必要があります。

 

8.遺言者のお亡くなりになった後、遺言を執行する場合に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。 

➡検認手続きとは、家庭裁判所で遺言の存在を確認し、遺言の偽造や変造を防止するたての手続きです。なお、封印がされた遺言書は、家庭裁判所の検認の場でなければ開封することができません。封印がされていない遺言書は検認手続を受ける前でもその内容を読み、確認することができます。

自筆証書遺言の訂正方法

書き間違えや書き損じなどがあり、遺言書の内容を訂正する場合、訂正方法等は民法で定められています。

そのルールに従わないで、訂正等をした場合、訂正した内容は無効になりますのでご注意ください。

具体的な訂正方法は次のとおりです。

1.文章の訂正(削除)したい部分に線または二重線を引きます。

2.訂正後の文章を書き入れます。

3.変更した部分に遺言書の署名・押印で使用した印鑑で押印します。

4.欄外の余白に訂正(削除)した場所と文字数を明記し、遺言者ご自身で署名します。

  

(訂正や削除をした場合の余白部分の記載例)

・削除した場合➡本遺言書10行目「〇〇」の2字を削除

        柳澤 英輔(遺言者ご自身で署名してください)

・訂正した場合➡本遺言書10行目「〇〇」を「△△」に訂正

        柳澤 英輔(遺言者ご自身で署名してください)

・加入した場合➡本遺言書10行目第5字の次に「□□」の2文字を加入

        柳澤 英輔(遺言者ご自身で署名してください)

遺言の文例

遺言書の一般的な文例をご紹介いたします。ぜひご参考になさってください。

また、ここでは一戸建て・分譲マンション・銀行預金・株式について書かれた遺言をご紹介しておりますが、賃借権・貸付債権・貴金属・自動車など財産の種類は他にも色々あります。

そのような場合にどのように書いてよいか分からない方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

(遺言書の文例)

遺 言 書

遺言者は、次のとおり遺言する。

第1条 遺言者は、妻であるA(昭和〇年〇月○日生)に対しては次の財産を相続させる。ただし、遺言者の死亡以前に妻であるAが死亡したときは、妻に相続させるとした次の財産を、遺言者の長女であるB(昭和〇年〇月○日生)に相続させる。

➡妻が遺言者より先に亡くなる場合を想定して、下線部分の文言を書いておく方が良いでしょう。書いていない場合、妻が相続するはずであった財産は遺言者の相続人全員がその相続分に応じて相続することになります。

  1.土 地

     所  在 京都府京都市〇区〇町〇丁目

     地  番 〇番

     地  目 宅地

     地  積 ○○平方メートル

  2.建 物

     所  在 同地同番地

     家屋番号 〇番

     種  類 居宅

     構  造 木造瓦葺2階建

     床面積  1階○○平方メートル

          2階〇〇平方メートル

➡遺産が不動産の場合は、不動産の登記事項証明書(登記簿)のとおりに正確に記載する必要があります。

第2条 遺言者の長男であるC(昭和〇年〇月○日生)に対しては次の財産を相続させる。

    1.区分建物及び敷地権

     (一棟の建物の表示)

      所   在  京都府京都市〇区〇町〇丁目〇番地 

      建物の名称  〇〇ハイツ

      構   造  鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根8階建

     (敷地権の目的である土地の表示) 

      土地の符号  1

      所在及び地番 京都府京都市〇区〇町〇丁目〇番  

      地   目  宅地

      地   積  ○○平方メートル

     (専有部分の建物の表示)

      家屋番号   〇町〇丁目〇番の301   

      建物の名称  301

      種   類  居宅

      構   造  鉄骨鉄筋コンクリート造1階建  

      床 面 積  3階部分 ○○平方メートル

     (敷地権の表示)

      土地の符号  1

      敷地権の種類 所有権

      敷地権の割合 ○○分の〇

➡遺産が所有マンションの場合の記載例です。不動産の登記事項証明書(登記簿)のとおりに正確に記載する必要があります。とくに「敷地権の表示」部分の「土地の符号」の数字を書くことを忘れがちなので注意してください。

第3条 遺言者は、次の財産を、遺言者の長女であるB(昭和〇年〇月○日生)に対しては3分2、遺言者の長男であるC(昭和〇年〇月○日生)に対しては3分1の各割合によりそれぞれ相続させる。

    1.次の金融機関に有する遺言者名義の預金債権

      (1)〇〇銀行〇〇支店

      (2)ゆうちょ銀行

➡遺産が預貯金の場合の記載例です。支店名も含めてできるだけ詳しく特定します。

第4条 遺言者は、次の財産を、D(〇県〇市〇丁目〇番地、昭和〇年〇月○日生)に遺贈する。

     1.遺言者名義の次の株式

      (1)株式会社〇〇商事の株式3万株

      (2)〇〇株式会社の株式1万株

➡相続人以外に遺産を譲渡する場合は、上記のように譲り受ける人を住所と生年月日で特定します。また、「相続させる」ではなく「遺贈する」という文言を使います。

第5条 遺言者は、第1条から第4条に記載した以外の遺言者の有する残り一切の財産を、妻Aに相続させる。

➡このように書いておくと、遺言書に書かれた以外の財産が出てきたときに遺産分割協議をすることなく妻が相続できます。

第6条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、遺言者の長男であるCを指定する。

➡祖先の祭祀を主宰する人を指定できます。指定がない場合は、その地域の慣習に従います。

第7条 遺言者は、本遺言執行の執行者として下記の者を指定する。なお、遺言執行者は、代理人に本遺言の執行をさせることができる。その選任については、代理人に一任する。

                 記 

           京都府京都市〇区〇町○番地

           E(昭和〇年〇月○日生)

➡遺言の内容を確実に実現するために遺言執行者を指定することができます。また、遺言執行者に支払う遺言執行の報酬についても定めることができます。

 

付言事項

最後に一言申し添えます。私はすばらしい家族に恵まれて本当に幸せな人生でした。長女Bと長男Cは母Aのことを大切にし、私の死後も家族仲良く暮らしていくようお願いします。

➡遺言者の想い、遺産をこのように分けた理由など「遺言者が家族に伝えておきたいこと」を付言事項として書くことができます。付言事項には、法的な拘束力はありませんが、遺言者がメッセージを家族に伝えるために書いておくほうが良いと思われます。

 

平成〇年〇月○日

                京都府京都市〇区○丁目〇町〇番地

                遺言者  〇〇〇〇 

➡遺言書を書いた日付、住所、遺言者の氏名を自署して、氏名の後ろに印鑑を押します。印鑑は認め印でもかまいません。

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