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えいすけ相続サポート京都
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遺産分割をすすめるにあたって、分割協議に参加することができる相続人を確定させることが非常に大切です。なぜなら。協議に参加した相続人が1人でも欠けていると、遺産分割協議は無効になってしまうからです。
こちらでは「遺産分割に参加できる相続人が誰になるのか?」をご紹介しております。
どうぞご参考になさってください。
また、遺産分割協議に参加できる相続人について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
相続人とは、相続する権利がある人のことです。
相続人が誰になるかは、民法で次のようにルールが定められています。
1.配偶者は、常に相続人になります。
2.配偶者以外の相続人には、相続の順位があります。
○第1順位の相続人➡子
○第2順位の相続人➡直系尊属(両親や祖父母)
両親は子がいない場合に相続人になります。
祖父母は子と両親がいない場合に相続人になります。
○第3順位の相続人➡兄弟姉妹
兄弟姉妹は、子・直系尊属がいない場合に相続人になります。
(例1)お亡くなりになったAさんに妻・子・両親・兄弟姉妹がいる場合
➡Aさんの相続人は妻と子になります。両親と兄弟は相続人になりません。
(例2)お亡くなりになったAさんに内縁の妻がいる場合
➡内縁の妻はAさんの相続人になりません。相続人になるためには戸籍上の妻である必要があるからです。
(例3)お亡くなりになったAさんに再婚相手の連れ子がいる場合
➡このままでは、再婚相手の連れ子はAさんの相続人になりません。相続人になるためには、Aさんと養子縁組をする必要があります。
未成年者や行方不明者などが相続人の場合、遺産分割をすすめるにあたって、次のような特別な手続きが必要になります。
1.相続人の中に未成年者がいる場合
〇未成年者とその親が遺産分割協議に参加する場合
➡家庭裁判所に未成年者のために特別代理人を選任してもらいます。未成年者の代わりに特別代理人が遺産分割協議に参加します。
〇未成年者だけで遺産分割協議に参加する場合(相続放棄などで親に相続権がない場合など)
➡未成年者の代理人として、その親が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加します。
2.相続人の中に行方不明者がいる場合
➡行方不明者のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。行方不明者の代わりに、特別代理人が遺産分割協議に参加します。
3.相続人の中に成年被後見人がいる場合
➡成年被後見人のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらいます。成年被後見人の代わりに、特別代理人が遺産分割協議に参加します。
※成年被後見人とは、認知症などで判断能力が著しく低下していると家庭裁判所に認められた方をさします。家庭裁判所に選任された後見人がその方の財産を管理しています。
4.相続人の中に相続放棄をした方がいる場合
➡家庭裁判所で相続放棄が認められた方は、相続開始の時にさかのぼって相続人ではなくなります。したがって、遺産分割協議に参加できません。
ある人がお亡くなりになった後、その遺産分割をする前に、相続人がお亡くなりになるケースが多く見受けられます。このような場合を数次相続といいます。
また、ある人がお亡くなりになる前に、すでに相続人が亡くなっているケースがあります。このような場合を代襲相続といいます。
相続人がお亡くなりになる時期によって、数次相続になるのか代襲相続になるのかの違いが生まれます。
つまり、被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなった場合は数次相続になります。一方、被相続人が亡くなる前に相続人がすでに亡くなっている場合は代襲相続になります。
数次相続や代襲相続の場合、遺産分割協議に参加する人は次のようになります。
1.相続開始後、遺産分割までに相続人がお亡くなりになった場合
(数次相続の場合)
➡お亡くなりになった相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
(例)Aさんの相続人Bさんが、Aさんの死後、Aさんの財産の遺産分割をする前に亡くなり、Bさんの相続人がCさんの場合
➡Aさんの財産の遺産分割協議にはBさんに代わってCさんが参加します。
2.相続開始前に、相続人がすでに亡くなっている場合(代襲相続の場合)
➡すでに亡くなっている相続人の相続人が遺産分割協議に参加します。
(例)Aさんの相続人Bさんが、Aさんの死亡前にすでに亡くなっておりBさんの相続人がCさんの場合
➡Aさんの財産の遺産分割協議にはBさんに代わってCさんが参加します。
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