相続に関するご相談ならお気軽にご相談ください!
えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
営業時間 | 9:00〜18:30 |
---|
休業日 | 土日祝 |
---|
事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。
こちらでは遺言書作成サポートサービスについて紹介いたします。
ところで、遺言書とは、死が目前に迫ったときに作成するものだと思っていませんか?
あるいは自分には必要のないものだと思っていませんか?
遺言書とは、莫大な資産を持った人だけではなく、実はごく普通の人にとっても必要とされるものです。
人は生前、自分の意志で自由に財産を処分できますが、万が一のことがあった場合、遺された家族達は故人の意思を確かめることが出来ません。
故人の意思を最大限尊重したくとも、その意思を確認するすべが無ければどうしようもありません。
そのときに“遺言書”という、形になったものが遺されていたなら、遺された家族は故人の意思を確認することができ、その内容に沿った形での財産の分配が可能になります。
遺言書を作成することによって、遺された家族達に無用の心配をかけることが避けられます。
生前に遺言書を作成しておくことは、決して“自分には全然関係のないこと”でも、“縁起でもないこと”でもありません。
遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをおすすめします。
遺言書ついて不安や疑問を抱かれてる方は、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言書の作り方は法律で細かに定められています。それ以外の方法で作成されたものは、無効になります。そのため、よく注意して作成する必要があります。
自筆証書遺言とは、「自筆で遺言書を作成し、日付、氏名を記入のうえ、押印する」することによって作成する遺言です。
費用をかけずに、手軽でいつでもどこでも誰にも知られずに書けることが最大のメリットです。
ただし、法律で定められた形式に沿って作成されずに無効になったり、内容が不明確になったりするデメリットもあります。また、紛失や偽造のおそれもあります。
そこで、遺言内容を確実に相続人に伝えるために専門家のアドバイスを受けることをお勧めいたします。
当事務所の「自筆証書遺言作成サポート」では、次のことをさせていただきます。
1.自筆証書遺言の書き方のポイントについて法律的なアドバイス
2.相続人から不平や不満が出ないような遺言書の案の作成
3.相続人の人生設計を考慮した遺言書の案の作成
4.円滑に相続手続きをすすめることができる遺言書の案の作成
5.遺言をされる方の想いを遺言書に残す方法についてアドバイス
6.大切な遺言書が紛失・偽造されないように遺言書を安全かつ厳重に保管
これらのことを当事務所では、トータルでサポートいたします。
自筆証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
公正証書遺言とは、「公証人役場で2名の証人の前で遺言の内容を公証人に言って、公証人が遺言書を作成する」という遺言です。
実際は、公正証書遺言の案を遺言者が作成して事前に公証人にチェックしてもらい、チェックが終了後に公証人役場に出向いて、その遺言の内容を口述(申し述べる)という形式で進めていきます。
ところで、公正証書遺言にはメリットとデメリットがあります。簡単にご説明いたします。
公正証書遺言のメリットは、次のとおりです。
1.公証人が作成するため遺言が法律的に間違いなく作成される。
2.遺言書が公文書として扱われるため、家庭裁判所での検認手続きが不要になり、死後にすぐに遺言の内容を実行できる。
3.原本が公証役場に保管されるため紛失や偽造のおそれがない。
ただし、公正証書遺言には次のデメリットがあります。
1.証人を2名用意する必要がある。(証人には一定の条件があります。)
2.公証役場に支払う手数料がかかる。(財産の価格に応じて決まります。)
このようなデメリットもありますが、遺言内容を確実に実行されるかどうか不安をお持ちの方や遺言内容が確実に相続人に伝わるかどうか心配な方には、公正証書遺言をお勧めいたします。
当事務所の「公正証書遺言作成サポート」では、次のことをさせていただきます。
1.相続人から不平や不満が出ないような公正証書遺言書の案の作成
2.相続人の人生設計を考慮した公正証書遺言書の案の作成
3.円滑に相続手続きをすすめることができる公正証書遺言書の案の作成
4.遺言をされる方の想いを公正証書遺言書に残す方法についてアドバイス
5.証人がいない場合に、証人を手配いたします。
6.公証人役場で遺言内容を口述する際に、公証人役場まで同行いたします。
これらのことを当事務所では、トータルでサポートいたします。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
遺言書を作っただけでは、遺言の内容は実現されません。お亡くなりになった後に、遺言の内容を実行する人(遺言執行者)が必要です。
一般的には、遺言書で遺言執行者を指定します。
もし、遺言書で遺言執行者の指定がない場合は、相続人が遺言を執行することになります。
さらに、遺言執行者として指定するのに適当な方がいない場合や相続人がいない場合は、ご依頼いただければ、当職が遺言執行者として遺言の内容を執行することも可能です。
当事務所では、遺言の内容を確実に実現するために遺言執行者として次のことをさせていただきます。
1.相続人や受遺者(贈与を受ける人)に遺言執行者に就任したことを通知
2.相続財産の目録を作成して、相続人に交付
3.遺言の内容に基づいて、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し・貸金庫の開閉と解約その他財産の名義変更手続き
これらのことを当事務所では、トータルでサポートいたします。
適当な遺言執行者が見つからない方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
まずは、電話又はメールでお問い合わせください。
メールの場合は、原則として24時間以内にご返信するようにいたします。
また、平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
(土日は予約制となります)
お客さまとの対話を重視しています。
当事務所では、お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、ご相談は2回目まで無料とさせていただいております。また、相談時間は特に制限はありません。
さらに、お客様からご希望があればお客さまのご指定の場所まで出張相談をさせていただきます。この場合、交通費等の出張費用は無料です。
また、事務所までお車でお越しのお客さまは、事前にご連絡をいただければ無料の駐車場をご用意いたします。
フォロー体制も充実しております。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご相談の流れは次のようになります。
1.まずは、お客様が抱えているお悩み事をじっくりときかせていただきます。
2.きかせていただいた内容をヒアリングシートに記入いたします。
3.ヒアリングシートをもとに解決の方法をご提示いたします。
また、報酬と実費が明確な分かりやすいお見積もりをご提示いたします。
そのうえで、お客さまのご納得が得られましたら、委任契約書2通に署名と捺印(認め印)をしていただきます。
委任契約書は1通はお客さまが保管し、もう1通は当事務所で保管いたします。
ここでは当事務所のサービスの料金についてご案内いたします。
自筆証書遺言作成サポート | 30,000円 |
---|---|
公正証書遺言作成サポート | 60,000円 |
遺言執行者として遺言執行業務 | 100,000円~ |
公正証書遺言に必要な証人の手配 | 10,000円(証人1名につき) |
※役所に支払う手数料、郵便代金等の実費は含まれておりません。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地
藤原マンション2−B
京都市営地下鉄
北大路駅又は北山駅
徒歩13分
京都市バス
洛北高校正門前から徒歩2分
駐車場1台分あり
9:00〜18:30
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。