相続に関するご相談ならお気軽にご相談ください!
えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
営業時間 | 9:00〜18:30 |
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休業日 | 土日祝 |
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事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。
こちらでは遺産分割協議書作成サービスについて紹介しております。
相続が開始すると通常は、お亡くなりになられた方の遺産を相続人がそれぞれの相続分に応じて共同で相続することになります。
つまり、各相続人が遺産を共有することになります。
この遺産の共有状態を解消し、遺産を具体的に分けることを遺産分割といいます。
遺言書がない場合だけでなくある場合でも、相続人全員で協議をして遺産を分割することができます。この協議を遺産分割協議といいます。
遺産分割協議の落とし穴
ここで、気をつけなければならないのは、相続人全員が納得し合意しなければ、遺産分割協議は無効になるということです。
したがって、無用な争いを避けるため、相続財産を全て洗い出し評価額を公開したうえで、協議を進めていくことが重要になります。
また、遺産分割協議が終わった後、「遺産分割協議書」を作成しますが、「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と実印が必要です。
遺産分割協議に不安や疑問を抱かれてる方は、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
相続人の調査とは、被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せることです。
全ての戸籍謄本等が揃いましたら、その書類をもとにして相続関係説明図を作成いたします。
また、相続人の調査と並行して財産の調査を行います。
調査の対象となる主な財産は、被相続人名義の不動産、銀行預金、自動車、株式、投資信託等のプラス財産と借金等のマイナス財産です。
この調査をもとにして、財産目録を作成いたします。
財産の評価で最も難しいのが、土地の評価です。
土地の評価は、固定資産税評価額、路線価、時価の3つがありますが、相続人全員の協議の中で、どの評価額を使って土地を評価するか決めることになります。
相続人と財産の調査が終わり次第、遺産分割協議に移ります。
相続人の方の希望があれば、遺産分割協議に同席させていただくことも可能です。
そこでは、相続関係説明図・財産目録等の作成した資料の内容や遺産分割協議を進めるにあたって注意を要すること等についてご説明させていただきます。
ただし、特定の相続人の代理人となって交渉を行うことは法律上できません。
また、相続人間に遺産分割を巡り争いが生じたケースの場合、小職ではそれ以上業務を進めることも法律上できません。
その場合は、弁護士にご相談いただくか又は家庭裁判所の調停制度を利用していただきますようお願いしております。あらかじめご了承ください。
遺産分割協議が成立した後、遺産分割協議書を相続人全員分作成いたします。
その遺産分割協議書には、協議に参加した相続人全員に署名し実印を押していただきます。
相続人全員が署名し実印を押した遺産分割協議書を各人がそれぞれ1部づつ保管することになります。
また、相続人の数が多い場合は、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押していただくことが煩雑になります。その場合は、遺産分割協議証明を作成します。
遺産分割協議証明書とは、遺産分割協議が成立したことを証明する書類です。
この場合、相続人全員に各1通づつ遺産分割協議証明書をお渡しします。その書類に相続人ごとに署名と実印を押していただくことになります。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、電話又はメールでお問い合わせください。
メールの場合は、原則として24時間以内にご返信するようにいたします。
また、平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
(土日は予約制となります)
当事務所では、お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
なお、ご相談は2回目まで無料とさせていただいております。また、相談時間は特に制限はありません。
さらに、お客様からご希望があればお客さまのご指定の場所まで出張相談をさせていただきます。この場合、交通費等の出張費用は無料です。
また、事務所までお車でお越しのお客さまは、事前にご連絡をいただければ無料の駐車場をご用意いたします。
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
ご相談の流れは次のようになります。
1.まずは、お客様が抱えているお悩み事をじっくりときかせていただきます。
2.きかせていただいた内容をヒアリングシートに記入いたします。
3.ヒアリングシートをもとに解決の方法をご提示いたします。
また、報酬と実費が明確な分かりやすいお見積もりをご提示いたします。
そのうえで、お客さまのご納得が得られましたら、委任契約書2通に署名と捺印(認め印)をしていただきます。
委任契約書は1通はお客さまが保管し、もう1通は当事務所で保管いたします。
ここでは当事務所のサービスの料金についてご案内いたします。
相続戸籍取り寄せサービス | 25,000円 |
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相続人調査(戸籍収集)+相続財産調査 | 20,000円~ |
相続人調査(戸籍収集)+相続財産調査+遺産分割協議書作成 | 40,000円 |
※役所に支払う手数料、郵便代金等の実費は含まれておりません。
※ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
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