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えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
営業時間 | 9:00〜18:30 |
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休業日 | 土日祝 |
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事前に予約をいただいた場合は休日・時間外対応いたします。
遺言を残されることで、ご遺族は、お亡くなりになった方の意思を十分に知ることができ、その内容に沿って遺産を分けることができます。それによって、遺産を巡るトラブルを事前に防ぐことができます。
ご遺族にご自身のメッセージを残し、安心してもらうためにも遺言を作成されることをおすすめいたします。
こちらでは以下の3つの項目をご紹介いたします。
「遺言を残されたほうが良いケースは?」
「遺言でどのようなことができるの?」
「専門家が作る遺言書はどこが違うのか?」
どうぞご参考になさってください。
また、遺言書を残される場合に、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言を残されたほうがよいと思われる主なケースには次のようなものがあります。
1.不動産の数が多く、それぞれの相続人が相続する不動産を指定したい場合
2.夫婦の間に子供がないなど、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合で配偶者に全財産を相続させたい場合
3.内縁の妻、お世話になった方や団体など相続人以外の者に財産の残したい場合
4.個人で事業を営んでいる方や農業をされている方で、特定の相続人に事業を継がしたい場合
5.未婚や死別などで相続人が全くいない場合
6.相続人間の仲が悪い場合
7.相続人の中に行方不明の者がいる場合
8.相続人の中に素行の悪い者や浪費家がいて、財産を相続させたくない場合
遺言書で定めることのできる内容は、民法という法律で定められています。主なものは次のとおりです。
1.身分に関係する事項
・推定相続人の廃除とその取り消し
➡廃除とは、被相続人を虐待したり、非行があった推定相続人(兄弟姉妹除く。)の相続権をはく奪することです。
・子を認知すること
➡認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、その父が自分の子であると認めることです。これによって、父と子は法律上も親子になります。
・未成年後見人を指定すること
➡未成年後見人とは、未成年者に親権者がいない場合や親権者が子の財産の管理をする権利を失った場合に、未成年者の代理人となって保護や支援をする人です。
・成年後見監督人を指定すること
➡成年後見監督人とは、成年後見制度において、判断能力の不十分な人の利益を守るために家庭裁判所で選ばれた後見人を監督する人のことです
2.相続財産に関する事項
・推定相続人の相続分を指定すること又は第三者に相続分を指定することを委託すること
・遺贈すること
➡遺贈とは相続人以外の方(内縁の妻、友人、会社など)に遺産を贈ることです。
・遺産分割方法の指定又は第三者に遺産分割方法を指定することを委託すること
・遺産分割の禁止
➡分割禁止の期間は5年間の上限があります。
・特別受益の持ち戻しの免除
➡特別受益を受けた相続人がいる場合に、遺産総額を計算する際、特別受益を入れなくてもよくなります。
・遺贈に対する遺留分減殺請求の順序や割合を指定すること
➡遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められた相続財産に対する最低限度の取り分のことで、民法で定められています。遺言があった場合でも、遺留分は保証されます。
この遺留分を請求することを遺留分減殺請求といいます。請求の相手方は、遺留分を侵害している他の相続人や受遺者になります。
そして、民法では遺留分減殺請求をする順序も定めていますが、それとことなる順序を遺言で決めることができます。
・財団法人設立のための寄付行為をすること
➡財団法人設立のために遺産を寄付することができます。
・遺産に信託を設定すること
➡他人(受託者といいます)に財産権の移転を行い、その者に一定の目的に従って財産の管理や処分をさせること
3.その他の事項
・遺言執行者を指定又は指定を第三者に委託すること
・祭祀主催者を指定すること
➡祭祀主宰者とは、ご先祖の供養するための祭祀を主宰する人のことです。
ご先祖を供養するための仏壇、位牌、墓石、墓地は祭祀財産といい、相続財産に含まれません。祭祀財産は、祭祀主催者が承継することになります。
当事務所は、以下の点を十分に考えて遺言書を作ります。
1.遺言を実現するときに、相続人からクレームがつかないような内容を考えます。
(具体的には…)
・一部の相続人だけに多額の学費・結婚資金の贈与や不動産の生前贈与がある場合の対応
・相続人(兄弟姉妹を除く)に保証されている相続分(遺留分)の対応
・ひとりひとりの相続人の生活の状況に応じた内容をご提案
・介護などで特にお世話になった相続人や親族への対価(寄与分)の対応
2.スムーズに遺言が実現できるように対策を考えます。
(具体的には…)
・銀行口座の相続がスムーズに行われるように金融機関がすぐに分かる明確な内容をご提案
・遺言の安全な保管の対策をご提案
・遺言執行者を指定することをご提案
3.ご家族などに残したい想いが十分に伝わる内容を考えます。
(具体的には…)
・遺言の最後に付言事項を設けて、そこに遺言者の想いを残すようにご提案
ご自身でも作れる遺言書ですが、専門家のアドバイスを受けるほうがより良い遺言を残すことができると思われます。
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