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えいすけ相続サポート京都
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遺言は作っただけでは効力を発揮しません。遺言者がお亡くなりになった後、遺言の内容を実現して、遺言書の効力が発揮されることになります。
こちらでは、遺言の内容を実際に実現していく人物、つまり遺言執行者についてご紹介させていただきます。
どうぞご参考になさってください。
また、遺言で遺言執行者を指定するにあたって、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
遺言を執行する場合、遺言執行者(遺言の内容にしたがって実際に手続きをすすめる人のこと)を誰に決めるかが重要になります。
遺言執行者を決める方法は次のとおりです。
遺言執行者を決める方法
1.遺言者が遺言であらかじめ指定しておく。
➡1人又は数人の遺言執行者を指定できます。
2.遺言者が遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託しておく。
➡委託を受けた第三者には、遅滞なく遺言執行者の指定をして相続人に通知する義務が発生します。ただし、委託を受けた第三者は委託をやめることができます。
3.家庭裁判所が、利害関係人の請求により選任する。
➡これは、遺言執行者がいない場合又はいなくなった場合に限ります。
➡遺言執行者が、遺言者より先にお亡くなりになったり、解任されたり、辞任したり、遺言執行者として指定された者が就任を拒否する場合が「遺言執行者がいなくなった場合」にあたります。
➡子の認知や相続人の廃除と取り消しを内容とする遺言を実現する場合、必ず遺言執行者が必要になります。にもかかわらず、遺言執行者が指定されていない場合、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
民法で遺言執行者になれない人が定められています。
遺言執行者になれない人
遺言執行者になれない人は、未成年者と破産者です。
➡破産申立てをして、裁判所から免責許可の決定を受けた人は、遺言執行者になることができます。
➡未成年者であっても結婚した場合は成人とみなされるので、遺言執行者になることができます。
このように、遺言執行者になれない人は、未成年者と破産者に限定されていますので、相続人や知人などの第三者を遺言執行者に指定することができますし、法人や信託銀行を遺言執行者に指定することもできます。
遺言で遺言執行者を指定する場合、将来起こりうるさまざまな状況を考えながら決めていくことになります。
ここで、遺言執行者を指定する場合のポイントは次のとおりです。
遺言執行者を指定する場合のポイント
1.相続人の誰かを指定する場合、他の相続人から不満が出るなど相続人の間でトラブルが起こらないか考えておきます。
➡万が一、相続人間の仲が悪いなどでトラブルが起こりうる場合は、相続人以外の中立的な親族や行政書士、弁護士、司法書士、税理士などを指定するほうがよいでしょう。
2.遺言執行者に信託銀行を指定することもできますが、信託銀行は財産に関する遺言の執行を行うことしか法律で認められていません。
➡遺言の内容に、認知や相続人の廃除などの身分行為に関する事項は含まれている場合は、それを執行する遺言執行者を別に定めておく必要があります。
3.相続が開始する前に、遺言執行者として指定された人がお亡くなりになった場合、遺言執行者の指定は無効となり、遺言執行者はいないものとして扱われます。
➡このような場合を想定して、補欠の遺言執行者を指定しておくほうがよいでしょう。先に指定された遺言執行者が遺言者より先にお亡くなりになっても、補欠の人が遺言執行者になることができます。
4.遺言執行者として指定された方は、必ずしもその就任を承諾する義務はありません。
➡遺言によって遺言執行者を指定する場合、遺言執行者として指定しようと考えている方にあらかじめ伝えておいて、その了解を得ておくほうが安心です。
5.遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者に対して遺言執行の任務を負わせることはできませんが、遺言書に「遺言執行者は第三者に任務を負わせることができる」という内容が入っていれば、遺言執行者は第三者にその任務を行わせることができます。
➡ご高齢の方を遺言執行者に指定する場合、補欠の遺言執行者を指定しておくか又は遺言執行者が第三者に対して、遺言執行の任務を全面的に行わせる権限を与える内容を遺言書に書いておくほうがよいでしょう。
6.遺言執行者を2名以上指定することもできます。2名以上指定した場合、遺産の維持管理といった保存行為を除いて、遺言の執行手続きは遺言者の過半数で決めることになります。
例えば、2名の遺言執行者を指定した場合、銀行預金の名義変更、解約、払い戻し手続きをする際、遺言執行者2名の署名と実印と印鑑証明書が必要になります。
➡このような手間を避けるためには、遺言書に「各遺言執行者は、単独で本遺言の執行業務を行うことができる」という内容を書いておくか又はそれぞれの遺言執行者の職務の内容をあらかじめ決めておくほうがよいでしょう。
7.遺言を執行するにあたって、預貯金の名義変更、解約、払い戻し手続きが必要になる場合は、銀行によっては遺言執行者が手続きに行っても応じてくれない場合があります。
➡このようなトラブルを避けるため、遺言に「遺言者名義の預貯金の名義変更、解約、払い戻しなど、この遺言の執行に必要な一切の権限を付与する」という内容を書いておくほうがよいでしょう。
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