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えいすけ相続サポート京都
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このページでは、遺言でお悩みの方からよくあるご質問を紹介いたします。
同じような疑問を持たれている方は、ぜひ参考にしてください。
ここでは遺言でお悩みの方からよくあるご質問をご紹介します。
1.遺言者の印鑑証明書
(発行後3か月以内のもの)
2.遺言者ご本人の戸籍謄本
3.遺言者と財産をもらう相続人との間柄がわかる戸籍謄本のすべて
(例)父が遺言者で結婚した長女に財産を相続する場合に必要な戸籍謄本
➡結婚する前に長女が所属していた戸籍謄本と結婚後に子が所属している現在の戸籍謄本の2つが必要になります。
4.相続人以外の人に財産を遺贈する場合
➡財産をあげたい人の住民票又は運転免許証の写し
法人に遺贈する場合は法人の履歴事項全部証明書
5.財産に土地や建物がある場合
➡土地と建物の登記事項証明書又は固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書
6.預貯金がある場合
➡銀行名と支店名と預金残高のおよその額を書いたメモ
7.株式や投資信託がある場合
➡証券会社名、支店名、銘柄及び株式や投資信託の現在の価額を書いたメモ
8.祭祀の主宰者を指定する場合
➡祭祀の主宰者の住民票の写し又は運転免許証の写し
※相続人や受遺者の方が祭祀主宰者になる場合は不要です。
9.遺言執行者を指定する場合
➡遺言執行者の住民票の写し又は運転免許証の写し
※相続人や受遺者の方が祭祀主宰者になる場合は不要です。
10.公正証書遺言作成に立ち会う証人2名の住民票又は運転免許証の写し
遺言執行者を複数指定する場合
それぞれの遺言執行者ごとに職務内容を決めておくほうがよいと考えられます。
また、職務内容を決めない場合は、「それぞれ単独で遺言執行をすることができる」との文言を遺言に入れておけばよいでしょう。
そうすれば、銀行などで遺言者名義の預金の解約手続きをする場合、銀行の書類に遺言執行者全員の署名と捺印をする必要がありません。1人の遺言執行者だけで解約手続きをすすめることができます。
遺言執行者だけで遺言を実行することが不安な場合
遺言執行者だけで遺言を実行することが不安な場合は、「遺言執行者は、第三者に対してその任務の遂行を全面的に行わせる権限を有する」という文言を入れておけばよいでしょう。
そうすれば、遺言執行者はやむを得ない事由がない場合でも、専門家などの第三者に遺言執行の業務を全面的に委任することができます。
遺言者名義の貸金庫が銀行にある場合
銀行によっては、貸金庫の開閉やその内容物の収受について、遺言執行者がいる場合であっても、相続人全員の立ち合いを求められるケースがあります。
そのため、遺言の中に「遺言者名義の遺産のすべてについて、貸金庫の開閉、貸金庫の内容物の収受を行い遺言を執行するために必要な全ての権限を有する」という文言を入れて、遺言執行者の権限を具体的に書いておくほうがよいでしょう。
自筆証書遺言、公正証書遺言のそれぞれにメリットとデメリットがありますが、遺言を安全に保管することができる点・公証人が作成するため遺言の内容に法的な間違いない点・遺言の内容を実行する場合に家庭裁判所の検認手続きが不要である点から、公正証書遺言を選択されるほうがよいと考えます。
なお、公正証書遺言作成には公証役場に支払う手数料(数万~数十万円)が発生するため、自筆証書遺言の経済的メリットと上記の公正証書遺言のメリットを比べて、最終的には遺言者ご自身で決めていただくことになります。
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