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えいすけ相続サポート京都
運営:司法書士・行政書士・社会保険労務士えいすけ法務事務所
京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町37番地 藤原マンション2−B
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相続が発生して相続放棄や限定承認が行われなかった場合、お亡くなりになられた方の遺産を相続人がそれぞれの相続分に応じて共同で相続することになります。
その結果、各相続人が遺産を共有することになります。
この遺産の共有状態を解消し、各相続人に遺産の分配を行うことを遺産分割といいます。
遺言書があれば、原則としてそれにしたがって遺産を分配しますが、遺言書がなければ相続人全員で協議をして遺産を分割することができます。
この協議を遺産分割協議といいます。
ここで、気をつけなければならないのは、相続人全員が納得し合意しなければ、遺産分割協議は無効になるということです。
したがって、無用な争いを避けるため、相続財産を全て洗い出し評価額を公開したうえで、協議を進めていくことが重要になります。
こちらでは遺産分割協議のすすめ方についてご紹介しております。
どうぞご参考になさってください。
また、遺産分割協議のすすめ方について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。
遺産分割協議のすすめ方の具体的な手順は次のとおりです。
1.被相続人の生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍を取り寄せて、相続人の確定します。
➡遺産分割協議は遺産分割協議は相続人全員が参加して行う必要があります。相続人が1人でも欠けていた場合、遺産分割協議は無効になります。したがって、相続人の調査は慎重に行う必要があります。
2.被相続人の財産を調査して、遺産の範囲の確定します。
➡財産には遺産分割の対象になるものとならないものがあります。
遺産分割の対象となる主な財産は、このページの下の項目でご紹介しております。
3.被相続人の財産目録を作成します。
➡相続財産を全て洗い出し評価額を公開したうえで協議を進めていくことが、争いを避けるために重要なポイントになります。
そのために、財産目録を作成して遺産分割協議に参加する相続人全員に確認してもらうことをおすすめいたします。
財産目録には、決まった様式はありませんが、個々の財産と評価額(金額)が特定できるように記載するのが望ましいでしょう。
4.財産目録をもとに、相続人全員で遺産分割協議をします。
5.相続人全員の合意が得られれば、合意内容にもとづいた遺産分割協議書を作成します。
➡遺産分割協議書は相続人全員分作成します。また、不動産の相続登記、相続税の税務申告、銀行預金の払い出し手続きが必要な場合は、それらの分も作成しておくほうがよいでしょう。
6.相続人全員が遺産分割協議書に署名をし、実印で押印します。
➡これで、遺産分割協議は終了しました。お疲れさまでした。
相続財産の中には、遺産分割ができる財産とできない財産があります。
ここでは、遺産分割の対象となる主な財産についてご紹介いたします。
1.不動産
一般に、遺産に占める割合が大きいうえ、様々な評価の方法や分割の方法があるため遺産分割をすすめていくうえで、もっとも注意すべき財産といえます。
不動産の評価方法や分割方法については、このページの下のその他のメニューにある「遺産に不動産がある場合」をご覧になってください。
2.現金
遺産分割が成立するまでの間、現金を保管している他の相続人に対して、自分の法定相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできません。
3.預貯金
遺産分割が成立するまでの間、基本的に金融機関は法定相続分の預金支払いに応じません。遺産分割がされないことを証明すれば応じるケースもあります。
4.貴金属・宝石
評価方法には、貴金属・宝石を取り扱う業者の買い取り見積額や鑑定額があります。
一般的には、相続人が考える程の金銭的価値がないものが多く、形見分けの意味合いが強いです。評価の方法に争いがあれば、鑑定が必要になります。
5.絵画・骨董品・着物
評価方法には、画商や古物商・古美術商の買い取り見積額や鑑定額があります。
一般的には、相続人が考える程の金銭的価値がないものが多く、故人の形見分けの意味合いが強いものです。評価の方法に争いがあれば、鑑定が必要になります。
6.家財道具
評価方法は、リサイクル業者の買い取り見積額になりますが、金銭的価値はない場合がほとんどです。ケースによっては、処理費が必要になる場合もあります。
7.株式
上場された株については、日経新聞等に記載されるお亡くなりになった日時における株価を評価額とします。非公開株については、その会社の直近の決算書の資産総額から負債総額を差し引いた金額を、発行済みの総株式数で割った金額を1株あたりの評価額とします。
8.投資信託
日経新聞等に記載されるお亡くなりになった日における基準価格を評価額とします。
9.自動車
評価方法は、中古自動車買い取り業者の買い取り見積額になります。
10.借金
借金は、それぞれの相続人がその相続分に応じて相続するため、遺産分割の対象とならないのが原則ですが、債権者が同意すれば遺産分割によって特定の相続人だけに相続させることができます。
遺産分割協議以外の方法で遺産分割をすることもできます。具体的には次のとおりです。
遺言による遺産分割
被相続人が遺言で遺産分割の方法を定め又はこれを定めることを第三者に委託した時は、遺言にしたがって遺産分割を行います
家庭裁判所での調停による分割
共同相続人の間で、遺産分割協議が合意に至らないとき、又は協議に協力しない相続人がいるため協議することができないときは、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。
○遺産分割の調停の申し立て先
・相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
・相手方が複数いる場合は、当事者が最も多い住所地を管轄する家庭裁判所になります。
○調停手続き
・家庭裁判所から第1回調停期日が指定され、共同相続人期日の通知が郵送されます。
・第1回調停期日で、調停委員が調停の申立人から申し立てをした事情を聴き、次に相手方から事情を聴いていきます。
・調停委員は原則2名、必要な場合3名になります。
〇調停の進め方
・共同相続人の全員が当事者として、調停の申立書に記載されているかの確認が行われます。
・遺言書があるか全員に確認が行われます。
・遺言書がある場合、保管者は誰か、公正証書遺言か自筆証書遺言か、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続きを受けているかの確認が行われます。
・遺産を誰が管理しているかの確認が行われます。
・現金や預貯金の管理者は誰か、賃貸物件はあるか、ある場合、その管理や賃料を誰が管理しているか、また、土地・建物の使用状況の確認が行われます。
・共同相続人全員に遺産のうち何を取得したいかなどの分割の希望を確認が行われます。
・特別受益はあるかの確認が行われます。
・1回の調停で終わらない場合、当事者と日時の調整をして次回の期日が指定されます。
・第2回目期日以降は、前回の期日で分割内容が確定しなかった事項について、調整がされます。
〇調停が成立した場合
・調停条項を記載した調書(調停調書)が作成されます。
・当事者から調停調書の交付申請がある場合、調停証書の謄本が送付されます。
・調停調書は確定した審判と同一の効力を有します。
家庭裁判所による審判による分割(調停が成立しない場合)
調停手続きによっても、当事者間に合意が成立しないとき、又は成立する見込みがないときは、調停は不成立になり、遺産分割調停の申し立てのときに遺産分割の審判の申し立てがあったものとされます。
そして、調停から審判に手続きが移ります。審判手続きを希望しない場合、申立人は取り下げることができます。
審判が出されて確定した場合、裁判の確定判決と同一の効力を有します。
審判に不服がある場合
高等裁判所に異議申し立てができます。これを即時抗告といいます。
即時抗告期間は、審判の告知を受けた日から2週間以内です。
京都家庭裁判所の場合、大阪高等裁判所に即時抗告をすることができます。
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