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えいすけ相続サポート京都

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公正証書遺言のポイント

こちらでは公正証書遺言のポイントについてご紹介させていただきます。

どうぞご参考になさってください。

また、公正証書遺言について、ご不安な点やご不明な点がございましたら、どんな些細なことでもかまいませんので、京都の下鴨の疎水沿いにある当事務所までお気軽にご相談ください。

公正証書遺言のポイント

公正証書遺言とは、簡単にいうと公証人が作成する遺言をいいます。

公証人が遺言書を作成するため法律的な誤りがなく、原本が公証役場に保管されるため、改ざんや紛失の危険もありません。

したがって、安全・確実に遺言を残したい方は、この方法が最もおすすめです。

また、公正証書遺言には次のようなポイントがあります。

 

公正証書遺言のポイント

1.公証人が遺言書を作成するため、法律的に間違いのない遺言書を残すことができます。

2.遺言書の原本が公証役場に保管されるため、改ざんや紛失を防止できます。

3.公正証書遺言があることをご遺族が知らない場合でも、平成元年以降に作成された遺言であれば、最寄りの公証役場に問い合わせることで、遺言書があるかないかを確認できます。

4.手が不自由で字が書けない方でも、遺言書をご自身で書く必要がないため、公正証書遺言を残すことができます。また、言語に障害をお持の方や耳が不自由な方でも、筆談や通訳を通じて公証人に意思を伝えることができれば、公正証書遺言を残すことができます。

5.病気や高齢などのため公証役場に出向くことができない場合でも、公証人が病院やご自宅まで出張(有料)してくれます。

6.公証人に対する作成手数料が発生します。公証人との打ち合わせの際に、手数料の見積もりを出してくれます

7.自筆証書遺言や秘密証書遺言と違い、遺言者がお亡くなりになった後、遺言を執行するときに家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。

  

公正証書遺言の作成の流れ

当事務所に公正証書遺言作成ご依頼をいただいた場合、具体的な手続きは次のようになります。

ご相談から公正証書遺言の作成日までの流れ

1.遺言内容についてお客様とご相談させていただきます。

2.相談いただいた内容をもとにお客様のご希望にそった遺言書の文案を作成いたします。

3.公正証書遺言に必要な書類を集めていただきます。

➡必要な書類についてはこのページの下の「公正証書遺言作成に必要な書類と手数料」をご覧になってください。

4.作成した遺言書の文案をもとに、当職が公証人と内容について事前に打ち合わせをします。その際、公正証書遺言に必要な書類(遺言者の印鑑証明書や戸籍謄本など)を事前に公証人に確認してもらいます。

5.事前の打ち合わせをもとに、公証人が遺言書の案を作成し当事務所に送ってきます。

6.公証人が作成した遺言書の案をチェックした後、公証役場で公正証書遺言を作成してもらう日を予約します。

7.予約した日に遺言者と証人2名が公証人役場に出向きます。

➡当職も同行させていただきます。また、お客様のほうで適当な証人がいない場合は、当職が証人の1人となり、他の1名を手配いたします。

 

公証役場で実際に公正証書遺言を作成する日の流れ

1.遺言者が、氏名と生年月日を公証人の前で述べます。(本人確認のため)

2.相続人が誰になるか公証人が口頭で確認します。

3.どの遺産を誰に相続させるか公証人が口頭で確認します。

4.公証人が遺言書を読み上げるので、その内容で間違いないかどうか確認します。

5.間違いがなければ、公証人が指示した場所に遺言者と証人2名が署名と押印をします。

6.以上で手続きが終わります。手続き終了後、公証人から公正証書遺言の正本と謄本を受け取り公証人に対して手数料を支払います。

➡公正証書遺言は3通(原本1通、正本1通、謄本1通)作成されます。原本は公証役場に保管されます。

このように、当日は、公証人からの簡単な質問に答えること、遺言書に署名と押印をすること、手数料を支払うことをしていただくだけです。あらかじめ公証役場で遺言書が出来上がっているため遺言の内容を公証人に説明する必要はありません。

 

公正証書遺言作成の必要書類と手数料

公正証書遺言作成のためには、通常は次の書類が必要になります。

なお、事案によっては、これ以外の追加書類が必要になる場合があります。

公正証書作成のための必要書類

1.遺言者の印鑑証明書(発効後3か月以内のもの)

2.遺言者の戸籍謄本

3.遺言者と相続人の間柄が分かる戸籍謄本

4.相続人以外の人に贈与する場合は、譲り受ける人(受遺者)の住民票

5.遺産に不動産がある場合は、不動産の納税通知書または固定資産税評価証明書

6.遺産に不動産がある場合は、不動産登記事項証明書

7.証人2名の住民票(又は運転免許証のコピー)

➡遺言者の推定相続人、受遺者(遺言者から財産を贈られる人)、それぞれの配偶者・直系血族、未成年者は証人になることができません。

8.遺言執行者を定める場合は、遺言執行者の住民票(又は運転免許証のコピー)

➡相続人や受遺者が遺言執行者になる場合は必要ありません。

9.遺言者の実印と証人2名の認め印

10.公証人に支払う手数料

 

また、公正人役場の公正証書遺言作成手数料は次のとおりです。

(日本公証人連合会ホームページから一部を抜粋しております。)

公正証書遺言作成に必要な手数料

遺言の目的となる財産の価格 手 数 料
100万円以下  5,000円
100万円超200万円以下  7,000円
200万円超500万円以下 11,000円
500万円超1,000万円以下 17,000円
1000万円超3,000万円以下 23,000円
3,000万円超5,000万円以下 29,000円
5,000万円超え1億円以下 43,000円
1億円超え3億円以下

43,000円

+(5,000万円ごとに13,000円)

3億円超え10億円以下

95,000円

+(5,000万円ごとに11,000円)

10億円超

249,000円

+(5,000万円ごとに8,000円)

(注1)遺言の目的をなる財産の総額が1億円を超えない場合、遺言加算として11,000円が追加されます。

(注2)祖先の祭祀主催者を指定する場合、財産の価格を算定することができないため、目的財産の価格は500万円とみなされ、別途11,000円が加算されます。

(注3)相続人又は遺言を受ける人ごとに、財産の価額を計算しそれぞれの人ごとに手数料を計算します。これらを合算して遺言書全体の手数料とします。

(注4)公証人が遺言者の入院している病院、自宅、特別養護老人ホームに出張して公正証書遺言を作成することもできます。ただし、手数料が50パーセント加算されます。また、公証人の日当と交通費も加算されます。

計 算 例

遺産の総額が5000万円で、妻に3000万円、長男に1300万円、長女に700万円を相続させる場合

妻の手数料➡23,000円、長男の手数料➡23,000円、長女の手数料➡

17,000円と遺言加算分11,000円の合計74,000円となります。

(この他に正本と謄本の作成費用(1枚につき250円)がかかります。)

その他メニューのご紹介

自筆証書遺言のポイント

自筆証書遺言のポイントについて説明しております。

遺言執行者のポイント

遺言で遺言執行者を指定する場合のポイントについて説明しております。

遺言でどこまでできる?

遺留分や遺言で葬儀や法要のやり方を指定した場合の注意点について説明しております。

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